(認可の取消し)
第六十七条
法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。
2労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。
2労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。