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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六十六条 (業務の廃止の届出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(業務の廃止の届出)

第六十六条

第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

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