(業務の廃止の届出) 第六十六条 法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗