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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十条の五 (労災保険率の特例の申告)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(労災保険率の特例の申告)

第二十条の五

第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

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