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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十条の四 (労災保険率特例適用申告書)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(労災保険率特例適用申告書)

第二十条の四

第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 労働保険番号
  2. 事業の名称及び事業の行われる場所
  3. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  4. 事業主が行う事業の概要
  5. 事業主が常時使用する労働者数
  6. 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度

2前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。

3第十二条の二の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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