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船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則
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船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則 第十七条 (経過措置)
昭和四十七年総理府・運輸省令第二号
府省令
(経過措置)
第十七条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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