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船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則
昭和四十七年総理府・運輸省令第二号
府省令
· 条文 2 件 ·
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第一条
(施行期日)
第十七条
(経過措置)