条文くん法令検索 AIに質問する

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第十五条 (会計規程)

昭和四十七年運輸省令第五十三号府省令
(会計規程)

第十五条

協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第十五条(会計規程)について教えてください」と聞く
← 第十四条(土地及び建物の処分等の制限) 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 目次