(土地及び建物の処分等の制限)
第十四条
協会は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分等の理由
- 二処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額
- 三処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
- 四処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
- 五処分等の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領時期及びその他処分等の条件
- 六担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所