条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
熱供給施設の技術上の基準を定める省令
› 第七条
熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第七条 (構造)
昭和四十七年通商産業省令第百四十五号
府省令
(構造)
第七条
熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給施設の技術上の基準を定める省令第七条(構造)について教えてください」と聞く
← 第六条(緊急停止装置)
熱供給施設の技術上の基準を定める省令 目次
第八条(材料) →