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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第六条 (緊急停止装置)
昭和四十七年通商産業省令第百四十五号
府省令
(緊急停止装置)
第六条
熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
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