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熱供給事業会計規則 第二条 (熱供給事業固定資産勘定)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(熱供給事業固定資産勘定)

第二条

熱供給事業の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置等の資産は、熱供給事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。

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(経過措置)
附則

第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の熱供給事業会計規則別表第一及び別表第二の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

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