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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例)

第十二条

沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の適用については、昭和四十七年度に限り、同規則第一条中「毎月の一日現在」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「沖縄特別措置法」という。)の施行の日の属する月については、同日現在における数とし、同日の属する月の翌月から翌年三月までについては、毎月の一日現在」と、「同日」とあるのは「これらの日」と、第二条中「五月一日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日」と、「五月二日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の翌日」と、第三条中「毎年四月から翌年三月までの毎月の実数の合計数」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の属する月の翌月から翌年三月までの毎月の実数の合計数に、沖縄特別措置法の施行の日の属する月の実数に二分の一を乗じて得た数を加えて得た数」とする。

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