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酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 第三条 (証明書の有効期間の延長)

昭和四十七年大蔵省令第二十三号府省令
(証明書の有効期間の延長)

第三条

第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

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