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酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 第二条 (関税割当証明書)

昭和四十七年大蔵省令第二十三号府省令
(関税割当証明書)

第二条

第二条第三項の関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

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