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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令 第二条

昭和四十七年総理府令第四十号府省令

第二条

令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

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