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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令 第一条

昭和四十七年総理府令第四十号府省令

第一条

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。

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