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労働安全衛生法関係手数料令 第三条の二

昭和四十七年政令第三百四十五号政令

第三条の二

法第百十二条第一項第四号に掲げる者のうち法第三十八条第二項第一号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、特定機械等のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。

  1. 職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
  2. 三万四百円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額

2前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

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