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労働安全衛生法施行令 第十九条 (職長等の教育を行うべき業種)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(職長等の教育を行うべき業種)

第十九条

第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 建設業
  2. 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. たばこ製造業
    2. 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
    3. 衣服その他の繊維製品製造業
    4. 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
  3. 電気業
  4. ガス業
  5. 自動車整備業
  6. 機械修理業

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