(職長等の教育を行うべき業種) 第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。一建設業二製造業。ただし、次に掲げるものを除く。イたばこ製造業ロ繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)ハ衣服その他の繊維製品製造業ニ紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)三電気業四ガス業五自動車整備業六機械修理業 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗