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労働安全衛生法施行令 第十八条の五 (法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査)

第十八条の五

第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

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