(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
この政令の施行前になされた法附則第五条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における沖縄振興開発金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
この政令の施行前になされた法附則第五条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における沖縄振興開発金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。