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沖縄振興開発金融公庫法施行令 第十一条 (主務大臣及び主務省令)
昭和四十七年政令第百八十六号
政令
(主務大臣及び主務省令)
第十一条
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
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