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沖縄弁護士に関する政令 第三条 (登載の取消しの請求)

昭和四十七年政令第百六十九号政令
(登載の取消しの請求)

第三条

沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。

2前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

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