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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第三条

昭和四十七年政令第百三号政令

第三条

前条に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

2法の施行前に沖縄法又はこれに基づく規則の規定により交付された許可証又は証明書についても、前項と同様とする。

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