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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第二条

昭和四十七年政令第百三号政令

第二条

法の施行の際沖縄法第一条の四第二項の規定に基づく規則により定められている狩猟鳥獣以外の鳥獣で本土法第一条ノ四第二項の規定により定められている狩猟鳥獣に相当するものがあるときは、当該鳥獣は、同法第一条ノ四第三項の規定に基づき沖縄県知事によりその捕獲を禁止された狩猟鳥獣の種類とみなして、同法の規定を適用する。

2法の施行の際沖縄法第一条の四第三項の規定により定められている狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法は、本土法第一条ノ四第三項の規定に基づき沖縄県知事により定められた狩猟鳥獣の種類、区域、期間又は猟法とみなして、同法の規定を適用する。

3法の施行の際沖縄法第九条第一項の規定により設定されている鳥獣保護区は、その区域をもつて本土法第八条ノ二第一項の規定に基づき沖縄県知事により設定された鳥獣保護区とみなし、当該鳥獣保護区の区域は、同条第三項の規定に基づき沖縄県知事により指定された特別保護地区とみなす。

4法の施行前に、沖縄法第九条第三項の規定による施設の設置により、又は同条第四項の許可を受けることができないことにより損失を受けた者(その損失につき、法の施行前に沖縄法第九条第六項の規定により補償を受けた者を除く。)は、本土法第八条ノ二第二項の規定に基づく沖縄県知事による施設の設置により損失を受け、又は同条第五項の規定に基づく沖縄県知事の許可を受けることができないことにより損失を受けたものとみなして、同条第七項から第十項までの規定を適用する。

5法の施行の際沖縄法第十条の規定により設けられている禁猟区は、その区域をもつて本土法第八条ノ二第一項の規定に基づき沖縄県知事により設定された鳥獣保護区とみなす。

6前項の規定により鳥獣保護区とみなされた区域については、本土法第八条ノ二第二項の規定は、次項の規定による異議の申出がなかつたときは第八項に定める期間の末日まで、次項の規定による異議の申出があつたときは第九項前段の決定があるまでは、適用しない。

7沖縄県知事は、法の施行の日から起算して三十日以内に、本土法第八条ノ二第二項の規定の適用につき異議のある利害関係人は沖縄県知事に異議を申し出ることができる旨の公告をしなければならない。

8前項の規定により異議を申し出ることができる期間は、同項の公告があつた日の翌日から起算して六十日とする。

9沖縄県知事は、第七項の規定による異議の申出があつたときは、その申出があつた日から起算して六十日以内に、当該異議の申出について決定をしなければならない。この場合において、異議を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該鳥獣保護区の設定を取り消さなければならない。

10本土法第一条ノ四第五項の規定は、前項前段の決定について準用する。

11法の施行の際沖縄法第十一条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は同法第十一条の二第一項の規定により設けられている休猟区は、それぞれその区域をもつて本土法第十条の規定により設けられた銃猟禁止区域又は同法第九条の規定により設けられた休猟区とみなす。

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