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沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十二条

昭和四十七年政令第百三号政令

第十二条

法の施行の際沖縄の区域内において、特定施設に相当する施設(前条第一項の規定により本土法第五条から第七条までの規定によりされたものとみなされた届出に係る特定施設に相当するものを除く。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で同法第二条第三項に規定する排出水を排出するものは、法の施行の日から起算して三月以内に、総理府令の定めるところにより、本土法第五条各号に掲げる事項を沖縄県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、本土法第六条の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。

3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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