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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第十六条 (失業保険暫定任意適用事業)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(失業保険暫定任意適用事業)

第十六条

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第二条第一項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業であつて常時労働者を雇用するもの以外の事業とする。

  1. 物の製造、改造、加工、修理、浄洗、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
  3. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  4. 船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  5. 郵便、電信又は電話の事業

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