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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第一条 (政令の廃止)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(政令の廃止)

第一条

失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四号)及び労災保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十二年政令第二百七十五号)は、廃止する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 目次 第十六条(失業保険暫定任意適用事業) →