(政令の廃止) 第一条 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四号)及び労災保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十二年政令第二百七十五号)は、廃止する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗