条文くん法令検索 AIに質問する

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第五十四条

昭和四十七年法律第百三十二号法律

第五十四条

この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第五十四条について教えてください」と聞く
← 第五十三条(経過措置) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 目次 第四十一条(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →