(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
施行日前に第八十二条の規定による改正前の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十二条の規定による改正後の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。