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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第三十三条

昭和四十七年法律第百十三号法律

第三十三条

第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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