条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法 第四十九条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十九条

第八条第二項第九条第十五条第七項第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条 石油パイプライン事業法 目次 第百五十九条(国等の事務) →