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石油パイプライン事業法 第四十八条

昭和四十七年法律第百五号法律

第四十八条

事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

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