(国等に関する特例) 第五十条 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行う行為に関する特例については、第三十条において準用する第二十一条の規定の例による。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗