(報告、助言又は勧告) 第四十九条 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。2環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗