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自然環境保全法 第四十九条 (報告、助言又は勧告)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(報告、助言又は勧告)

第四十九条

環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。

2環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

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