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自然環境保全法 第三十条の二 (生態系維持回復事業計画)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(生態系維持回復事業計画)

第三十条の二

環境大臣及び生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、中央環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 生態系維持回復事業の目標
  2. 生態系維持回復事業を行う区域
  3. 生態系維持回復事業の内容
  4. 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

5第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

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