第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録設計審査等機関等を除く。)二機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗