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労働安全衛生法 第百二十二条の二

昭和四十七年法律第五十七号法律

第百二十二条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

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