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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第三条 (人身損害に対する見舞金の支給)

昭和四十七年法律第三十三号法律
(人身損害に対する見舞金の支給)

第三条

国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。

2前項の見舞金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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