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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和四十七年法律第三十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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