(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条
この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第五号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第六十条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第八十六条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第五号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第六十条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社があっせんするものに対する第八十六条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。