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沖縄振興開発金融公庫法 第百条

昭和四十七年法律第三十一号法律

第百条

沖縄振興開発金融公庫(以下この条において「公庫」という。)は、第八十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項の規定による場合のほか、新法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第六十三条の二(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により機構又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。

2前項の規定により公庫が機構に業務を委託する場合には、新法第三十二条第二項の規定を準用する。

3公庫は、業務を行うため必要があるときは、第一項の規定により業務を委託した機構に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

4第二項において準用する新法第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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