(沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた者に係る第六十条の規定による改正後の沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「国家公務員退職手当法」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。