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沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四十二条 (政令への委任)

昭和四十七年法律第二十四号法律
(政令への委任)

第四十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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