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航空機燃料譲与税法 第二十一条 (政令への委任)

昭和四十七年法律第十三号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十九年度から令和元年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和三年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

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