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航空機燃料譲与税法 第十八条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第十三号法律
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条

第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十六年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の十八分の七」と、「他の二分の一」とあるのは「他の十八分の十一」とする。

3新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十七年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の九分の四」と、「他の二分の一」とあるのは「他の九分の五」とする。

4平成二十六年度から平成二十八年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

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