(農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第二条
法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。
法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。