(農用地土壌汚染対策計画の内容)
第一条
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第二項第二号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第二項第二号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。