(買戻権を行使しない場合)
第九条
法第五条第三項の農林水産省令で定める場合は、法第三条第一項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、森林法その他の法律によつて収用され、又は使用された場合(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)によつて収用された場合を除く。)とする。
法第五条第三項の農林水産省令で定める場合は、法第三条第一項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、森林法その他の法律によつて収用され、又は使用された場合(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)によつて収用された場合を除く。)とする。