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国有林野の活用に関する法律施行規則 第八条 (山村振興のための国有林野の活用の相手方)

昭和四十六年農林省令第六十一号府省令
(山村振興のための国有林野の活用の相手方)

第八条

第三条第一項第七号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 農地所有適格法人(農事組合法人を除く。)
  2. 土地改良区
  3. 土地改良区連合
  4. 農業協同組合連合会
  5. 森林組合連合会
  6. 漁業協同組合
  7. 漁業協同組合連合会
  8. その他農林水産大臣が法第三条第一項第七号の国有林野の活用を行うことを適当であると認める者

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