(定義)
第三条
この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き及び飼肥料作物をいう。
2この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。
3この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。
4この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。