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作物統計調査規則 第三条 (定義)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(定義)

第三条

この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き及び飼肥料作物をいう。

2この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。

3この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。

4この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。

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(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十三条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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